第1章 | 名称及び事務局 |
第1条 | 本会は南房総建友会と称す。 |
第2条 | 本会は事務局を南房総市に置く。 |
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第2章 | 目的及び事業 |
第3条 | 本会は会員共助の精神に則り会員相互の親睦並びに連携および就労の機会を確保し次代を担う後継者の育成に資することを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
1項 | 会員相互の交流 |
2項 | 会員相互の意見交換会 |
3項 | 後継者の育成 |
4項 | 関連団体との連絡および協力 |
5項 | 伝統技術の継承並びに最新技術の取得 |
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第3章 | 会員及び構成 |
第5条 | 本会の会員は正会員と特別会員とし理事会の承認を得るものとする。 |
1項 | 正会員は館山市、南房総市、鴨川市、鋸南町に居住する建設業に携わる職を業とする者、特別会員は建設業に関係する者とする。 |
第6条 | 会員となる資格は年齢満18歳以上の者とし、理事会の承認を得るものとする。 |
第7条 | 会員で正会員の名誉を傷つけ又は当会の趣旨目的に反する行為があったときは理事会の議決を経てこれを除名することができる。 |
第8条 | 会員は次の場合は脱会したものとする。 |
第1項 | 本人から届出があり、理事会において承認をしたとき。 |
第2項 | 死亡又は廃業 |
第3項 | 前条の規定による除名 |
第9条 | 本会は次の役員を置く。 |
第1項 | 会長1名、副会長1名、理事若干名(内一名を会計とする)、監事2名 |
第10条 | 会長、副会長、理事、監事の互選は総会に於いて会員の中から選任する。 |
第11条 | 会長は本会を代表し会を統轄する。副会長は会長を補佐し会長に事あるときはその職務を代理する。会計は会の資産を管理する。監事は本会の財産並びに理事および会計の業務執行の状況を監査する。 |
第12条 | 役員任期は二年間とし、再選は妨げない。 |
第1項 | 役員補充により就任した新役員は前任者の残任期間とする。 |
第2項 | 役員は任期満了後も後任者の就任するまではその職務を行う。 |
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第4章 | 会議 |
第13条 | 会議は総会、理事会の2種とする。 |
第1項 | 会員の5分の1以上の連名をもって会議の目的となる事項を示し、請求があったときは会長は10日以内に会議を招集しなければならない。 |
第14条 | 総会は毎年5月とする。但し必要に応じて臨時に開催することがある。 |
第1項 | 理事会は4月、7月、10月、1月の計4回とし、必要に応じて随時開催する。 |
第15条 | 総会は委任状を含め構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。但し同一議案につき再度招集したときはこの限りではない。 |
第16条 | 会議の決議は委任状を含め出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第17条 | やむを得ない理由により会議を欠席する会員は委任状を提出することができる。 |
第18条 | 理事会はこの規約に定める他、次の事項を附議する。 |
第1項 | 事業計画 |
第2項 | 総会に附議する事項 |
第3項 | 総会の議決で委任された事項 |
第4項 | 規定程の制定並びに改廃 |
第5項 | 会員の負担となる事項の決定 |
第6項 | その他会長が附議した事項 |
第19条 | 本会の資産は次の各項からなる。 |
第1項 | 年会費、運営協力費、その他搬出金 |
第2項 | 寄附金またはその他の収入 |
第20条 | 本会の会計年度は4月1日から3月31日とする。 |
第21条 | この規約を変更しようとするときは会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
附則 | |
第22条 | この規約に必要な細則は理事会の議決を経て会長が定める。 |
第23条 | この規約は平成30年4月発会より施行する。 |
第24条 | 会員および役員は会議出席及び当会用件にて出張の際の旅費、手当等は役員会に於いて定める。 |
第25条 | 会員で目覚ましい大功があった者に於いては建友会功労表彰をする。 |