◆タマホーム  長期優良住宅 新たに5件を偽装 国土交通省が懲戒処分 (2012.06.26)

国土交通省は2012年6月25日、タマホーム(東京都港区)の社員を含む一級建築士6名の懲戒処分を発表した。
タマホームの石川県野々市支店の管理建築士だった吉田他起子一級建築士は、長期優良住宅で求められている耐震性能の基準を実際には満たさない戸建住宅5棟を基準に適合しているかのように偽装し、認定申請書を所管行政庁の金沢市に提出。2009年12月から2010年3月にかけて認定を受けていた。
同建築士による検査済証の日付改ざんなども発覚し、業務停止11ヶ月の処分を受けた。タマホームは、同建築士は2011年11月に退職しており、一連の行為は同建築士の独断だったとしている。

同社では、ほぼ同時期にも宮崎支店の社員であった一級建築士が長期優良住宅の認定通知書を偽装し、2010年12月に国交省から懲戒処分を受けている。その際も、同社は建築士の独断であったと責任を社員に押し付けた。
今回のケースは耐震偽装で、5棟の耐震性能について金沢市建築指導課は「長期優良住宅が求める耐震等級2を満たしていない」としている。また、5棟の住宅は一旦は長期優良住宅の認定を受けているため、完成後でも長期優良住宅法13条に基づいて耐震改修を行い、性能を適合させることで長期優良住宅の認定を回復できるという。

しかし、5棟のうち4棟の各施主は6月下旬時点で既に長期優良住宅の認定の取り消しを受け入れた。
長期優良住宅の建て主は所得税や固定資産税などの減免措置が受けられるが、今回のケースの場合、完成時から長期優良住宅の基準を満たしていないので、建て主側は減免された税額を追加納付しなければならない。タマホームは建て主が追加納付を求められた場合は、全額を自社で負担する方針だという。
また、建て主が住宅金融支援機構のフラット35Sを利用し金利優遇を受けていた場合には認定取消しにより、金利優遇が受けられなくなり、建て主側の住宅ローン負担が増大する可能性もある。

今回の偽装は、金沢市の職員が固定資産税の評価額を決定するため、建て主の住宅を調査したことがきっかけで完了検査済証の日付の改ざんが発覚。同市から報告を受けた石川県がタマホーム野々市支店に立ち入り検査し、長期優良住宅の偽装がわかった。
吉田建築士は長期優良住宅の書類の不備などから、認定手続きに手間取っていた。長期優良住宅は認定が下りなければ着工できないため、吉田建築士は認定が下りたかのように見せかけ工事を着工させた。
しかし、実際には認定は着工後に下りた。うち一棟は完成後の申請だったことも後の調査で判明した。

<記者の目>
タマホームによる度重なる長期優良住宅の偽装事件。会社の経営体質、社内の管理システムに根本的な理由があるように思えてならない。事件が発覚する度に社員に責任を負わせ、会社は他人事のように淡々と説明し、顧客に対して十分な責任を果たしていない。同社は顧客の利益よりも社内の利益を優先しているように見受けられる。タマホーム発足当時、悪天候にも関わらず新規オープンした福岡の住宅展示場に来場したお客様を見て涙したというあの当時の玉木社長はどこへ。
同社は最近まで坪25.8万円など、住宅価格を安く見せかけ、実際には坪50万円以上(延床計算)の住宅を販売している。ネットを中心に誇大広告だとの批判が集中し、現在も「タマホーム欠陥」や「タマホーム訴訟」などのキーワードでの検索数が多い。これらの批判や指摘を真摯に受け止め、同社には早急な体質改善が求められている。